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生前相続対策についての業務内容

相続税がかかるかも・・・
頑張って築きあげた財産を節税してできるだけ多く相続人に残してあげたい。
「争族」って?相続後も家族仲良くしてほしいなぁ。

元気な今だからこそ両方を叶えることができます。
税理士と弁護士が一緒にそのお手伝いをします。

え?でもそんな簡単に節税なんてできないでしょ?大げさな。
いえ、意外かもしれませんが高い割合で節税できます。

生前相続対策が有効な理由

思わぬときにやってくる相続によって、思わぬ納税で困らないため、思わぬ相続トラブルで揉めないためには
事前に対策をしておくことは非常に有効になります。
生前において、ご本人様から直接ご意向や財産状況を聞くことは極めて重要です。
心情面・法律面を考慮した争族にならないような財産配分が出来ますし、より適切でよりお得な税金対策の参考になります。
また、相続後におこなわれる税務署による税務調査に対するリスクオフにもなります。
対策をおこなうにしても、その対策はそれぞれの方の環境などによって各々異なります。間違った対策をしてしまうと、
さらなる「相続人同士の争い」を生み出したり、逆に無駄なお金の費消などといった問題が発生することもあります。
そうならないよう対策は知識・経験が豊富な専門家に任せて、より最善にカスタマイズされた生前相続対策を行うことが大切です。

生前相続対策の一例をご紹介

  • ・民間生命保険や民間介護保険などの活用や契約者・受取人の見直し
  • ・生前贈与の活用
  • ・相続時精算課税制度の利用
  • ・2次相続も考慮した配偶者取得分の調整
  • ・生前における必要費の支出
  • ・不動産管理会社の設立
  • ・更地の有効活用
  • ・配偶者居住権の活用(民法改正後)

※サンプルの一部を確認できます。

トリニティの想い

当事務所の報酬規定は、お客様が損しないようにしております。
実質無料で、財産診断と遺言書作成までできます。
診断書というカラフルで見やすい冊子もお渡しし、ご説明させてもらいます。

さらに有料オプションで節税方法のご提案もできます。
費用も節税によって安くなる税額の11%(税込)または財産額の0.55%(税込)の小さい方の額となっています。(一部除きます)

現状の純財産が、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超えている場合は、
是非、当事務所までお気軽にご連絡ください♪

~相続対策は絶対に生前にするべし!!して損する事はありません。【争族】から【想続】へ~
『想い』と『財産』を多く残すお手伝いをさせてください。

生前相続対策で
トラブルを回避!

当事務所の特徴と
利用するメリット

メリット1

被相続人の「想い」をより多く、良い形で【想続「そうぞく」】できます。

メリット2

相続人間の【争族】を回避する事ができるようになります。

メリット3

結構大きな負担である相続税を合法的に節税できます(ほとんどの場合でできます。)

メリット4

現状把握によって納税資金の確保などの準備ができます。

メリット5

相続後の相続人の各種負担を和らげることができます。

メリット6

多くの場合で生じる将来の税務調査のリスクを減らすことができます。

メリット7

提案して終わりでなく継続的なサポートを行います。(財産の変化や税法の改正に対応)

生前相続対策業務の流れ

(税理士担当)複数回お会いしながら丁寧に現状の財産を調査

(税理士担当)現状の相続税額の試算を行い、財産診断書をお渡しし、ご説明します。

【オプションサービス】
(税理士担当)豊富な知識を基にあらゆる手段を駆使して節税シュミレーションプランを作成
 ↓ プラン書お渡し
 ↓ 丁寧なご説明
 ↓ プランの実行のサポート

(弁護士担当・税理士補助)
ご本人の意向を最大限反映しつつ、争いができる限り起こらないようにすることを軸に、
財産をより多く相続人に残し、かつ相続人に想いをより多く残す遺言書作成をお手伝いします。

相続についての業務内容

相続税は依頼する税理士によって納税額が多くなったりする税金です。
当事務所は相続業務を得意としていますので、可能な限り減額できるように致します。

相続の負担を減らす

私は相続税の申告をしないといけないの?
分割協議をしないといけないけど
上手に財産を分ける方法はあるの?
相続人みんなで協力して少しでも相続税の負担を減らしたい。

そんな相続税の不安や疑問や要望がありましたら当事務所にまずはご相談ください。
相続人「みなさま」に寄り添って、可能な限り被相続人が残してくれた財産を残す分割案の提示と申告書作成を致します。

相続税と申告書作成

相続時の純財産が、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超えている場合は、
結果的に税額が0円になる場合でも相続税の申告が必要となってきます。
※特例を適用して税額が0円になる場合でも、申告期限までに申告書を提出しなければ適用をうけることができないので注意が必要です。

また、親族名義の財産でも実質的に被相続人の財産とされるものがある場合はそちらも含めて検討が必要です。

相続税の申告までの間や、名義変更手続きの際などに弁護士や司法書士や不動産屋さんが必要になりましたら適材適所なご紹介もさせていただきます。
また、適切なアフターフォローもさせて頂きます。

相続手続きのスケジュール

相続手続きの流れ
税務顧問についての業務内容

賃貸用の不動産を所有されているオーナー様には色んな税金がかかってきます。
個人の場合であれば、所得税・住民税・個人事業税が、法人の場合は法人税(関連する地方税含む)・源泉所得税がかかります。
また別途、固定資産税が毎年のようにかかり、不動産に異動があれば不動産取得税・登録免許税もかかってきます。事業用不動産を所有されている場合は消費税もかかってきます。
更に、不動産は金額が大きいものであるので相続税や贈与税も気にする必要があります。
以上の様に、不動産に対する税金は数多くあり、幅広い税金の知識がなければ本当の節税は出来ません。
税理士の中でも不動産に関する税金の難易度はかなり高いものとされています。
知識や経験がない税理士が行う安易な対策は、税務上のリスクを見ず知らずの間におかしていることもよくあります。

当事務所は、不動産に関する税金を横断的に把握しており、お客様に最適なアドバイスを継続的にするための税務顧問を行っております。
【アドバイスの一例】
・所得税と法人税の税率の差や、法人化による経費算入範囲の増加を活かした、個人所有の賃貸用不動産の法人へ一部譲渡
・賃貸用不動産の譲渡の年や購入する年を調整することによる消費税の節税
・現状のままであると相続税の小規模宅地等の特例を使えないものを使えるように現状を変更
・大きな対策はあえてせずに現状のままにしつつも、政府系の節税商品を利用した節税
現在、ご自身で税務申告されている方、現状の税理士さんにあまり満足されていない方は是非ご相談頂ければと思います。
提携の不動産業者や司法書士も複数おりますので必要があればご紹介することも可能です。

節税・助成金についての業務内容

当事務所は、付随業務として

①節税コンサル
②助成金コンサル
③社会保険料見直しコンサル
④労務コンサル
も行っております。

①節税コンサル・・・
原則として自計化している企業を対象としたサービスとなります。
俯瞰的に企業の数字を見ながら、節税できる事項はないかを検討します。
長らく顧問契約している税理士事務所に多いことですが、
改まって別の視点で見ないと「木を見て森を見ず」的なものになり、できる対策も行っていないことがあります。
当事務所は第三者的な目線であらゆる可能性を探れればと思ってコンサルティングを行います。

②助成金コンサル・・・
雇用関係の助成金のうち当事務所で扱っているものが適用できそうな場合は、
適用できるようにアドバイスを行い、計画届・申請書の提出を事務代理します。
従業員を継続的に新規雇用している場合は結構な割合で要件を満たす可能性がありますので、是非ご相談ください。
費用は、交付額の22%(税込)~33%(税込)となっており、お客様に損がないようになっております。

③社会保険料見直しコンサル・・・
企業における社会保険料は、税金同様またはそれ以上に大きな負担となっております。
健康保険法・厚生年金法を正しく理解、解釈することで適正な保険料にすることをアドバイスします。
具体的には役員体系の見直しや、賞与の活用、給与体系の変更などを検討します。
また在職老齢年金の見直しも検討します。

④労務コンサル・・・
従業員がいる企業において、
Ⓐ給与規定を作成・見直すことで不当な残業代を無くしたり
Ⓑ就業規則を作成・見直すことで残業を抑制したり
Ⓒ就業規則を作成・見直すことで企業運営上の労務リスクをできるだけ減らすこと
などをご提案します。
法律の範囲内で可能な限り企業にとって有利になるようなコンサルティングを行います。
(併せて従業員さんにとっても良くなるように提案を行います。)

初回相談無料